目指せ!看護師国試合格

必修予想問題 1000本ノック!

345本目!

療養施設,社会福祉施設等が集合して設置されている地域の昼間の騒音について,環境基本法に基づく
環境基準で定められているのはどれか.
1.20dB以下
2.50dB以下
3.80dB以下
4.110dB以下

解答2

【解説】

環境基本法において,療養施設,社会福祉施設等が集合して設置される地域など,とくに静穏を要する地域の昼間の騒音は50dB以下,夜間の騒音は40dB以下と規定されている.20dBはささやきや木の葉の触れ合う音など静かな音である.80dBは地下鉄の車内で窓を開けたときの音やピアノの音など,きわめてうるさくがまんできない騒音である.110dBは,ヘリコプターの近くや自動車のクラクションの直前などで感じる騒音で,聴覚機能に異常をきたすレベルである.