目指せ!看護師国試合格
- 356本目!
がん対策基本法で定められているのはどれか.
1.受動喫煙のない職場を実現する.
2.がんによる死亡者の減少を目標とする.
3.都道府県がん対策推進計画を策定する.
4.がんと診断されたときからの緩和ケアを推進する.
- 解答3
【解説】
がん対策基本法は,政府と都道府県にがん対策推進基本計画の策定を義務づけているほか,がんの予防および早期発見の推進,がん医療の均てん化の促進,がん研究の推進,がん対策推進協議会の設置などを規定している.受動喫煙のない職場の実現は厚生労働省の「職場における受動喫煙防止対策」で掲げられている.第2期がん対策推進基本計画には,全体目標の一つとして,がんによる死亡者の減少が掲げられ,重点的に取り組む課題として,がんと診断されたときからの緩和ケアの推進が掲げられた.第3期がん対策推進基本計画は,「がん患者を含めた国民が,がんを知り,がんの克服を目指す」ことを目標に掲げ,①がん予防,②がん医療の充実,③がんとの共生を柱として,2017~2022年度まで実施される.