目指せ!看護師国試合格
- 414本目!
産前産後の休業を規定しているのはどれか.
1 .母体保護法
2 .労働基準法
3 .母子保健法
4 .育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
5 .少子化社会対策基本法
- 解答2
【解説】
1 × 母体保護法は,母性の生命と健康の保護を目的とする法律である.
2 〇 労働基準法第65条に,産前産後の休業について規定されている.「使用者は,6週間(多胎妊娠の場合にあつては,14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては,その者を就業させてはならない」「使用者は,産後8 週間を経過しない女性を就業させてはならない.ただし,産後6 週間を経過した女性が請求した場合において,その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは,差し支えない」等,規定されている.
3 × 母子保健法は母性・乳児・幼児の健康保持と増進を目的としている.
4 × 育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律は,育児・介護者の福祉の増進を目的としている.
5 × 少子化に対処するための施策を総合的に推進し,国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的としている.