目指せ!看護師国試合格
- 611本目!
看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているのはどれか.
1 .目が見えない者
2 .多重債務者
3 .伝染性の疾病にかかっている者
4 .麻薬,大麻またはあへんの中毒者
5 .素行が著しく不良である者
- 解答4
【解説】
2001年(平成13年)の法改正により,目が見えない者,素行が著しく不良である者,伝染性の疾病にかかっている者についての規定は削除された.現在,欠格事由にあげられているのは次のとおりである.「1.罰金以上の刑(罰金・禁錮・懲役)に処せられた者」,「2.保健師・助産師・看護師または准看護師の業務に関し,犯罪または不正の行為があった者」,「3・心身の障害により保健師・助産師・看護師または准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者」,「4.麻薬・大麻またはあへんの中毒者」.多重債務者は保健師助産師看護師法とは無関係である.