目指せ!看護師国試合格
- 352本目!
地域保健法に基づき設置されているのはどれか.
1.診療所
2.保健所
3.地域包括支援センター
4.訪問看護ステーション
- 解答2
【解説】
地域保健法に基づき設置されるのは,保健所と市町村保健センターである.保健所は,都道府県,政令指定都市,中核市,特別区などに設置される.地域住民の健康を支える中核施設で,疾病の予防,衛生の向上など,地域住民の健康の保持増進に関する業務を行う.診療所は医療法に基づいて設置される.地域包括支援センターは,2005年の介護保険法改正で創設され,地域住民の保健医療の向上および福祉の増進の支援を目的に市町村に設置される.訪問看護ステーションは健康保険法および後期高齢者医療制度に基づいて設置される.